市街化調整区域で起業等を検討されている方へ

更新日:2025年04月07日

「市街化調整区域」は、一般的には、新たな建物の建築や店舗・事業の新規開始が難しい地域とされています。

三田市では、独自の取り組みにより、一定の条件を満たすことで新たな建物の建築が可能です!

 

独自の取り組み【市街化調整区域 土地利用計画】

市街化調整区域の自然環境や営農環境の保全を図りながら、農林業の振興や地域活性化のために土地を利用してもらえるよう、調整することを目的とした取り組みです。

土地を5つの区域『保全区域』『森林区域』『農業区域』『集落区域』『区域1』に分類し、それぞれの区域特性に応じた土地利用を図ります。

 

「市街化調整区域 土地利用計画」についての詳細は、以下のページをご覧ください

土地利用計画の『集落区域』でできること

『集落区域』とは、住宅地が一定数連たんしている(住宅が連続して建っている)区域のことです。

この区域内では、生活利便性の高い建築物の建築が認められます。

 

【代表的な建築物】(条件に合うものに限る)

●日常生活に必要な物品販売店・飲食店・理容美容院

●診療所

●デイサービスなどの社会福祉施設

 

市街化調整区域_働く1

土地利用計画の『区域1』でできること

『区域1』とは、『集落区域』から災害の危険性がある土地を除いた区域のことです。

この区域内では、居住環境の向上や自然資源、農業などの地域資源を活用した施設など、地域活性化を目的とした建築物の建築が認められます。

 

【代表的な建築物】(条件に合うものに限る)

●農業体験施設や地元産品を扱った飲食店など、農林業等の振興に寄与するもの

 

市街化調整区域_働く2

詳しくは、以下のページをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市デザイン課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5116
ファクス番号:079-559-7400

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